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結婚式で曲をかけるなら!この2つの著作権を知っておくべし


人生で一度の結婚式

新しい夫婦の門出を祝う、
大切なイベントです。

そんな結婚式に欠かせないのが
やっぱりBGMですよね。

様々なをバックに流せば、
時に華やかに、時に感動的に
式を演出してくれるでしょう。

しかしそこで注意すべきなのが
著作権”です。

著作権と聞くと堅苦しい感じがしますが、
実はとても身近な問題なんです。

とはいえ

「結婚式内で使うだけなんだけど」
「営利目的じゃないし…」

なんて声も聞こえてきそうです。

それでは著作権とはどんなもので、
結婚式においては
どう気を付ければいいのでしょうか?

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著作権とは

著作権というのは
何らかの著作物に関する権利の総称です。

今回は対象を楽曲に絞って
見ていきます。

個人や家庭内での使用であれば、
大抵のことは著作権には抵触しません。

しかし結婚式など、
大勢の人が集まる場所では
少々話が変わってきます。

営利目的はもちろん、
金銭のやり取りがなくても
十分著作権には触れてしまうのです。

 

注意すべき著作権は2つ!


結婚式で楽曲を使用した演出を行う際は、
演奏権”と”複製権”という権利が発生します。

まず演奏権は、
音楽を流すための権利です。

楽器による実際の演奏や歌唱だけでなく、
CDを流すことも演奏に当たります。

大勢の人の前でフリー音源、
もしくは自作以外の楽曲を使用すれば
著作権に触れてしまうのですね。

なかなか厳しいです。

しかし式中に曲を流す場合、
大抵は式場側が事前に申請を行い
使用料は音響の費用に
加算されているはずです。

ただ権利の申請までは行っていない
式場もありますので、
プランニングや見積もりの段階で
申請の有無確認しておきましょう。

式場側が申請を行わない場合は、
使用する曲ごとに個人で申請を行います。

 

続いて複製権ですが、
特に気を付けるべきはこちらです。

無許可の複製=コピーを禁止する権利
ですので、
例えばBGM用の楽曲を
CD-Rに焼いてきたらもうアウトです。

使用したい楽曲があれば、
販売されている
正規のCD持ち込むのが原則です。

また演出や余興で
ムービーを作成することも多いと思いますが、
そのムービーに曲を挿入するのも
複製に当たります。

これを避けたい場合は、
ムービー自体には楽曲を挿入せず
式場でBGMとしてかけてもらうか、
著作権フリーの音源を使用します。

式場に依頼してムービーを作成した場合は
式場側が使用申請を行い、
使用料も費用に加算されるのが普通です。

新郎新婦や出席者が
式場を通さず作成したムービーであれば、
個人使用許可を得る必要があります。

許可を取っていないと分かれば、
式場側から使用を断られることになりますので。

事前にしっかりと申請を済ませましょう。

 

さらに、演出に合わせて曲をカットするなど
編集した曲の使用複製権に抵触します。

そのままの音源ではなく編集を行った場合、
該当の著作権は
演奏権から複製権に移りますので
こちらにも気をつけましょう。

楽曲の使用申請は主に、
JASRACISUMへ行うことになります。

例外はありますが、この二つの機関で
おおむね対応してくれるはずです。

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著作権を守って素敵な結婚式を

せっかくのお祝いの席ですから、
著作権なんて小難しい問題で
水を差したり差されたりなんて
野暮というもの。

きちんと事前に許可さえとっていれば、
問題なく楽曲は使用できます

全員が気持ちよく
幸せに結婚式を終えられるよう、
モラルを持って式に臨みましょう。

 - その他, 結婚