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4月18日は発明の日!由来や意味を教えます!


4月18日発明の日です!

あまり聞き慣れない記念日ですが、
どんな日なのでしょうか?

名前からすると
何かの発明記念して
制定された日だと思いますよね?
私もそう思いました。

しかし、
実は誰かが何かを発明した日
というわけではないんです。

今回は、
発明の日由来豆知識
ご紹介します!

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発明の日の由来

発明の日は
1885年(明治18年)4月18日
特許庁が専売特許(せんばいとっきょ)条例を
交付したことを記念して、
1954年(昭和29年)に
制定された記念日です。

専売特許条例とは、
現在の特許法の元となる
条例なのですが…。
ちょっと難しいですよね。

簡単に言うと
ある人が発明した物などについての
特許を取ることによって、
その人だけが売ったり作ったりできる
独占権のことです。

デザインなどを守る意匠権
ロゴなどの商標権
同じ考え方ですね。

発明の日は、
特許に関する
ルールを決めることで
発明家達を応援し、
日本の産業や経済
発展させようという目的の元に
定められたんです。

これが発明の日の由来なんですよ。

 

特許に関する法律が必要な理由

ところで、
なぜ特許に関する法律が、
発明活性化
つながるのでしょうか?

答えは簡単です。

特許に関する法律がなければ、
発明家は自分の発明が
盗まれるかもしれないので、
なかなか世の中に
発信しないですよね?

私なら墓場まで
持っていくかもしれません(笑)。

しかし、それでは似たような
研究をしている人達は、
すでに誰かが発明しているとも知らず
研究を続けてしまいます。

これは時間お金無駄ですよね。

日本の技術もなかなか
進歩しません

そこで法律を作って独占権
与えることによって、
発明家を守るのです。

そうすれば発明家は
自分の発明を安心して
世の中に公表することができます。

それを元にまた誰かが
新しい発明を行っていくことが
技術の進歩につながるのです。

誰かの発明は
みんなの財産というわけですね!

私も何かを発明して
特許を取って商品化して…。
は膨らむのですが、
肝心の発明の内容が
いつまで経っても白紙のままです…。

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特許を受けられる発明とは?

いかがでしたでしょうか。

発明の日とは、
特許に関する条例
交付されたことを
記念する日だったんですね。

ここで1つ豆知識

特許を受けられる発明には
決まりがあるんです!

何でもいいというわけでは
ないんですよ。

例えば、
ボウリングでストライクが出せたら
かっこいいですよね!

しかし「ストライクの出し方」は
個人の技能によるもので、
練習によって得られる技能は
発明にはあたらないんです。

特許を受けるには、
新しいものである、
産業に利用できる、
実現できるなど、
実に多くの条件があります。

簡単にひと儲けというわけには
いかなそうですね…。

特許出願をお考えの際は
専門家相談することを
おすすめします(笑)。

今後も世の中の役に立つ発明が
たくさん生まれると良いですね!

 - 4月, 記念日